確定申告のシュミレーションをお願いします。
私の源泉徴収票の情報から、シュミレーションをお願いします。

①6月20日退職(正社員)
②9月30日入籍し夫(会社員)の扶養になる
③10月24日神奈川→埼玉へ転居
③来年3月半ば出産予定
④失業保険はまだ手続きできておらず来年手続き予定
⑤医療費:220,330(全て出産のための健診費で、分娩予約金15万円と交通費も含む)
(分娩予約金は分割で来年1月に20万円+退院時に諸経費で数万)
(出産育児一時金が来年38万円支給予定)
⑥20年度の住民税は第4期分のみ減免申請しました

給与・賞与:1,231,200
源泉徴収税額:23,540
社会保険等の金額:158,650

不要な情報もあるかと思いますが、どなたか詳しい方、シュミレーションをお願いいたします。
情報の不足があれば、補足しますので、ご指摘願いたいです。

また、申請してからどれくらいで振り込まれるかも教えてください。
②今年は旦那の「配偶者控除」は受けられない(配偶者特別控除はOK)
③所得税に無関係な情報
④所得税に無関係な情報
⑤予約金は医療費にならない。(出産し清算するときに計算)
⑥所得税に無関係な情報

医療費控除を0として21,440円の還付。
転職して1年未満で妊娠した時に、退職と産休でもらえる手当ての差は?
転職してから10ヶ月の時点で産休をとるか、退職するかで迷っています。
出産一時金については、退職した場合は夫の保険で申請、産休の場合は自分の保険で申請する予定です。
その他出産手当について本やネットで調べているのですが、一般的な事例しかなく、わかりにくいので具体的に教えていただきたいと思います。
①退職時に出産手当金はもらえるのか。
②退職時に失業保険はもらえるのか。
③産休時に出産手当金はもらえるのか。
私は転職して3ヶ月の時に妊娠が分かって9ヶ月で退職しました。
退職した時に出産手当ては貰えなかったですが、失業保険は産後2ヶ月経つので今度申請にいくつもりです!
失業保険は産後しか貰えないので最初に退職してから二ヵ月以内に安定所で書類を持って延長してもらわないといけないですよ。
産休だったら産前6週産後8週分は貰えるって聞きましたよ。
離職されたみなさまへ

という名目で本日ハローワークから離職票が届きました。

2011年4月から11月末まで一般企業で働き、
仕事の酷さ(6:00~23:00勤務休日なし)から退職しました。

2013年4月からの就職にむけ準備をしていますが…失業保険に対してわからないことがありますのでご回答お願いします。


①アルバイトをしていたら原則もらえない。とありますが、アルバイトをしていてももらえる条件とは?

②勤務日数7ヶ月でももらえるのか?

③辞めてから1ヶ月半経過しているが、申請できるのか?


真剣に質問させていただきます。
どうかよろしくお願いします。
不正受給は犯罪です。
バレなければいい、なんて回答をうのみにしてはいけません。

① アルバイトについては、ハローワークに問い合わせるのが一番です。
週に20時間以内、3日以内ならOKという基準が多いですが、
収入が多いと、基本手当(失業保険)が減額されたりします。

② 辞め方によります。自己都合で辞められたのであれば、
雇用保険に1年加入していないともらえません。
(例外もあります)

③ 申請できます。1年以内です。
①、②については、ハローワークで確認できます。
いちど離職票をもって、ハローワークに行かれるといいですよ。
受給対象かどうかもすぐわかりますし、どれくらいアルバイトしても
いいのかとか、細かい計算方法を教えてくれます。
確定申告について質問です。

去年7月で勤めていた会社を退職し8月に出産をしました。

出産費用ゎ会社の社会保険から出産一時金として出ました。


現在ゎ失業保険を受けています。
この場合確定申告ゎ必要ですか?全くの初心者のため詳しく教えていただければ嬉しいです…
平成21年分 源泉徴収票は会社から受け取りましたか?

受け取っていない、または紛失してしまった場合は、会社に連絡して送ってもらって下さい。

7月に退職したなら年末調整を受けていないため、確定申告が必要です。

源泉徴収票、印鑑(シャチハタ不可)、還付金振込口座のわかるもの(本人名義の通帳など)を持って、住所地の管轄の税務署に行って下さい。
失業保険の12ヶ月について
2009年の4月1日から働いて、2010年の3月15日で退職となりました(自己都合)
こういう場合は失業保険はもらえないのでしょうか

4月の給料も3月の給料も貰いました。15日締めです
この件については、gaianoasaさん、または他の質問での回答でも、間違えているかたが、よくおられますので、訂正しておきましょう。

1ヵ月中に11日以上勤務があれば、それだけで1ヵ月と数えてよい、ということはありません。
また、『給料をもらい雇用保険料が引かれている』と言っても、それだけで1ヵ月分になるわけではありません。

正しくは、1ヵ月の期間雇用保険の被保険者になっていることが必要で、そのうえで期間中に11日勤務していると、1ヵ月と数えます。

「15日で辞めているけれど、その間11日働いた」と言っても、それは1ヵ月とは計算されません。
お間違いのないようにしてください。


尚、3月15日退職の場合の、正しい計算方法は、

3/15を起点として
3/15→2/16、2/15→1/16、1/15→12/16、12/15→11/16、
11/15→10/16、10/15→9/16、9/15→8/16、8/15→7/16、
7/15→6/16、6/15→5/16、5/15→4/16、4/15→3/16、

の期間で、1ヵ月ずつを切ります。

それぞれの期間をみて、
①1ヵ月中全部が、雇用保険の被保険者であること。
②1ヵ月中に、11日以上、賃金計算の基礎となる日(出勤または有休などで賃金が発生している)があること。

の2つを満たしている月を、『被保険者期間1ヵ月』と数えます。

自己都合退職の場合、過去2年内に、それが12ヶ月必要ですが、
4月1日から働いているということで、4/15→3/16のうちの、3月中について、被保険者ではないので、たとえ4/1-4/15の間に11日働いていても、1ヵ月と計算されません。

故に、貴方の場合、質問の勤続では、雇用保険の被保険者期間11ヶ月とみなされます。

前職との通算が可能な状態でない限り、12ヶ月にたりません。
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