昨年4/1に正社員として入社(試用期間三ヶ月)しましたが、3/31付で退社することになりました。ちょうど一年勤務しましたが、失業保険はもらえますか?
失業保険の受給資格は
・ 原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。

なので4~3月に賃金支払の基礎となった日数が11日に満たない月がなければ支給されます。
おそらく正社員として勤務されているので11日に満たない月はないと思いますよ。
大丈夫だと思います。確認してください。
失業保険について、
私は失業保険はもらったことがありません。理由は、それそのものを知らなかったからです。しかし、最近になって後悔してます。いつも思うんですが、6か月働いても失業保険は出るんですか?
もう一つは、今働いてる会社は失業保険は掛けてないんですが、給付とかはされるんですか?
雇用保険の失業給付金を受給する資格要件は、雇用保険の適用事業所に就労し、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あることです。
失業保険の受給期間終了後に就職が決まったのですが、その場合はハローワークに就職届けは出さなくても良いですか?受給資格者証はとっておいた方が良いですか?
受給は終わったんですね。もうハロワは関係ありません。
資格者証も必要ないですが、まあ記念ですから置いておきましょう。
就職おめでとうございます。
知り合いの男性が今年の2月に仕事を辞め、失業保険で生活していました。
10月に給付が終わったそうですが、まだ仕事が見つかってないので、給付延長の申請は今からでもできるのでしょうか?
ちなみに、仕事が見つからない理由は「不況と年齢(59歳)のため」だとか。

仕事が見つかるまでの間、お金を貸してほしいと言われたのですが、まだ返事をしていなく、正直貸したくありません。
(10年くらい前にも違う理由でお金を貸したのですが、結局お金は返ってきてないままだからです。)

何か力にはなってあげたいので、今からでも給付延長の申請ができるのだったら、その方がいいのではないかと思うのですが、
私は失業保険のことは無知なため、アドバイスもできず困っています。

もし何か良い方法があればお力を貸していただけないでしょうか?
給付延長は申請して出来るものではありません、支給日数・退職理由・積極的な求職活動により、ハローワークが延長を決めるものです。
延長は60日間、10月にそれが無かったって事は、何か要件が不足していたのでしょう。

資産状況や同居家族等の収入にもよります、生活支援金としての貸付や就職支援として無料の職業訓練受講による生活支援の給付制度や生活保護と言う制度あります、ハローワークまたは市役所等へ相談に行く事を勧めてあげてください。
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書について。
本日、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が以前勤めていたアルバイト先から送られて来ました。
失業保険の申請をしたかったのですが、離職票は今からでももらえますでしょうか?
11月10日に退職した事になっています。
勝手に離職票をもらえるものだとばかり思っていたので(少し遅いなとは思っていましたが)、戸惑っています。

また、

資格取得年月日
21/2/23

離職年月日
22/11/10

となっているのですが、失業手当はもらえるのでしょうか?

よろしくお願い致しますm(_ _)m
情報が不足していますので補足をお願いします。
1.退職の理由は何か。
2.自分から退職を申し出たのであればそれを決意した理由は何か。
3.その会社に就職する前1年間に雇用保険に加入していたか。その期間はどれだけか。前者の退職の際、失業の認定を受けているか。

回答ありがとうございました。退職に合理的な理由があり、被保険者期間が1年以上ありますので、1年以上5年未満の特定受給資格者と同じ受給日数になり(時給期間は年齢階層がありますので失業の認定を受けるときに確認して下さい)、3カ月間の支給停止もありません。
お世話になります。
私は2月に閉店したコンビニに勤めてました。週6入ってましたので雇用保険で失業保険を現在いただいております。同じお店が5月に改築してリニューアルオープンするのですが、また一緒に働かないかと声を掛けていただきました。同じオーナーさんで慣れた店ですので、また働きたいなと私自身は思っております。同じお店で再びお世話になっても今までの失業保険は返却を求められないでしょうか?どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらご教授下さい。
失業手当については
その話が2月時点ではなかったのですから返還を求められることはありません。

ただ、通常は所定受給日数を3分の1以上残して早期に再就職した場合には
再就職手当が受給できるのですが、その要件からは外れます。

再就職手当を受給できる要件は
再就職先が
離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。
離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
となっています。

よって、再就職先が元の事業所であることを伝え、最近の話であることも伝えましょう。

その上で再就職後(再就職が決定する)に
再就職日の前日までの失業手当をもらう手続の方法を確認して下さい。

補足について
認定日に来所すると認定日の前日までの基本手当が支給されています。
就職したら認定日にいけません。

前回の認定日から就職の前日までは失業しているので
その日数の基本手当は貰えます。

単に認定日にいかなかった場合で
再就職していたと連絡していない場合
前回の認定日以降から再就職までの基本手当の分がもらえなくなるという
ことになるので、連絡する必要があります。
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