失業保険の給付について質問です。
給与遅延等による会社都合扱いにて、8月末日に退職します。
新しい就職先が10月1日から就職内定しています。
私としては、少しの期間でも失業保険を受給してもらい、
再就職手当ても申請したいのですが、
退職→離職票発行→離職理由の判定→受給資格の認定 までに、
どのくらいの期間が必要でしょうか?
再就職までの1ヶ月間で支給要件を満たせるでしょうか?
また、退職までに準備しておくべきこと、確認しておくことなど
ありましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
給与遅延等による会社都合扱いにて、8月末日に退職します。
新しい就職先が10月1日から就職内定しています。
私としては、少しの期間でも失業保険を受給してもらい、
再就職手当ても申請したいのですが、
退職→離職票発行→離職理由の判定→受給資格の認定 までに、
どのくらいの期間が必要でしょうか?
再就職までの1ヶ月間で支給要件を満たせるでしょうか?
また、退職までに準備しておくべきこと、確認しておくことなど
ありましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
あらかじめ退職前に転職先を決めるという方法では「失業状態とみなされない」ので、雇用保険(失業保険)の対象外となります。
失業保険の対象外になるため、当然再就職手当てももらえません。
※今年4月の法改正でもらえるようになっていたらすいません。
失業保険の対象外になるため、当然再就職手当てももらえません。
※今年4月の法改正でもらえるようになっていたらすいません。
失業した時の給付金について教えてください。
先日、夫が急に仕事を辞めてきました。
出社すると、解雇と言われそのまま帰ってきたそうです。
理由は、普段から怒られた時の態度が悪いとか言われたそうですが・・・
1、自分でもネットで調べてみたのですが、色々見ているうちに分からなくなってしまいました。
予告もなく解雇された時は30日分以上の給付が受けられるそうですが、解雇ではなく退社扱いにされたそうです。なので夫も諦めているようですが、本当に何ももらえないのでしょうか?
もしもらえるとしたら、この場合はどこに請求したらいいのでしょうか?
2、これとは別に失業保険ももらえると聞きました。
会社から離職票をもらうそうですが、これは夫が「退職証明をもらえるように頼んだ」と言っていましたが、離職票とは別のものなのですか?
辞めて来たのは5月7日で、とりあえず役所に行き社会保険から国保に切り替える手続きをしました。
証明書がないので無理を言ってなんとかしてもらいましたが、まだ証明書が届かない状態です。
1と2は必ずもらえるものなのでしょうか?
長くなってしまいましたが、どなたか教えてください
先日、夫が急に仕事を辞めてきました。
出社すると、解雇と言われそのまま帰ってきたそうです。
理由は、普段から怒られた時の態度が悪いとか言われたそうですが・・・
1、自分でもネットで調べてみたのですが、色々見ているうちに分からなくなってしまいました。
予告もなく解雇された時は30日分以上の給付が受けられるそうですが、解雇ではなく退社扱いにされたそうです。なので夫も諦めているようですが、本当に何ももらえないのでしょうか?
もしもらえるとしたら、この場合はどこに請求したらいいのでしょうか?
2、これとは別に失業保険ももらえると聞きました。
会社から離職票をもらうそうですが、これは夫が「退職証明をもらえるように頼んだ」と言っていましたが、離職票とは別のものなのですか?
辞めて来たのは5月7日で、とりあえず役所に行き社会保険から国保に切り替える手続きをしました。
証明書がないので無理を言ってなんとかしてもらいましたが、まだ証明書が届かない状態です。
1と2は必ずもらえるものなのでしょうか?
長くなってしまいましたが、どなたか教えてください
1.会社側は30日前に解雇の予告をしないといけないので会社に30日分の賃金(解雇予告手当て)を請求して下さい。応じない時は労働基準監督署へ訴えて下さい。
2.勤続年数が長い時は退職金が貰えるので会社の規定に退職金制度の有無を確認して下さい。
3.退職の理由は必ず会社都合による退社にして下さい。悪徳な会社は自己都合による退社にしてしまいます。会社都合にすると国から助成金の援助等が受けれなくなるとかいろいろ会社側にペナルティがあるからです。そして失業保険の給付でも自己都合と会社都合では天国と地獄の差があります。
4.失業保険を貰うには雇用保険を支払ってないと貰えないので給与明細を見て天引きされているか確認して下さい。
5.退職日から1週間程で離職票が会社から送ってきますので離職票を持ってお近くのハローワークで手続きをして下さい。その時、離職票の退職理由が会社都合になっているかを確認して下さい。自己都合になっていたらハローワークの人に相談して下さい。会社都合の場合は約1ヵ月後に支給、自己都合の時は約4ヵ月後の支給となってしまいます。
6.社会保険は現在加入していた保険を2年間、継続できますので国保よりは若干安く加入できたかと思います。
7.年金は厚生年金から国民年金に切り替わりますが会社都合による失業の場合は全額免除の対象となるのでお近くの市役所で手続きをして下さい。全額免除になった分、将来の年金額が支払わなかった期間減額されてしまいますが減額されるのが困るといった場合は10年間の内に支払いを行えば通常の年金額が支給されます。
2.勤続年数が長い時は退職金が貰えるので会社の規定に退職金制度の有無を確認して下さい。
3.退職の理由は必ず会社都合による退社にして下さい。悪徳な会社は自己都合による退社にしてしまいます。会社都合にすると国から助成金の援助等が受けれなくなるとかいろいろ会社側にペナルティがあるからです。そして失業保険の給付でも自己都合と会社都合では天国と地獄の差があります。
4.失業保険を貰うには雇用保険を支払ってないと貰えないので給与明細を見て天引きされているか確認して下さい。
5.退職日から1週間程で離職票が会社から送ってきますので離職票を持ってお近くのハローワークで手続きをして下さい。その時、離職票の退職理由が会社都合になっているかを確認して下さい。自己都合になっていたらハローワークの人に相談して下さい。会社都合の場合は約1ヵ月後に支給、自己都合の時は約4ヵ月後の支給となってしまいます。
6.社会保険は現在加入していた保険を2年間、継続できますので国保よりは若干安く加入できたかと思います。
7.年金は厚生年金から国民年金に切り替わりますが会社都合による失業の場合は全額免除の対象となるのでお近くの市役所で手続きをして下さい。全額免除になった分、将来の年金額が支払わなかった期間減額されてしまいますが減額されるのが困るといった場合は10年間の内に支払いを行えば通常の年金額が支給されます。
失業保険についての質問です。
初めての認定日が2月18日なんですが求人雑誌に載っていた企業に応募したところ面接を受けにいくことができました。
もし2月18日までに内定がでた場合手当てはもらえないんでしょうか?
初めての認定日が2月18日なんですが求人雑誌に載っていた企業に応募したところ面接を受けにいくことができました。
もし2月18日までに内定がでた場合手当てはもらえないんでしょうか?
内定がでたとしても入社日の前日までは失業状態ですので支給は受けられます。
また、再就職手当てというのがありますので該当なされるかわかりませんがご参考までに・・・
(1) 再就職手当は、次の①~⑨のすべての要件に該当する場合に支給され、ハローワークで要件を調査・確認のうえ支給処理されます。
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
また、再就職手当てというのがありますので該当なされるかわかりませんがご参考までに・・・
(1) 再就職手当は、次の①~⑨のすべての要件に該当する場合に支給され、ハローワークで要件を調査・確認のうえ支給処理されます。
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
失業保険の受給手続きを数か月後にできる?
たとえば、9年間正職員で勤めた会社を2月いっぱいで自己都合で退職するとします。
この時点で、失業保険の受給資格があるとします。
失業保険の受給手続きをせず、その後3月から4月まで週20時間ほどのアルバイトをします。
でも、やっぱり正社員での仕事に就くため5月から就職活動を開始するとします。
この場合でも、失業保険の受給手続きをしたら失業保険をもらえますか?
たとえば、9年間正職員で勤めた会社を2月いっぱいで自己都合で退職するとします。
この時点で、失業保険の受給資格があるとします。
失業保険の受給手続きをせず、その後3月から4月まで週20時間ほどのアルバイトをします。
でも、やっぱり正社員での仕事に就くため5月から就職活動を開始するとします。
この場合でも、失業保険の受給手続きをしたら失業保険をもらえますか?
〉3月から4月まで週20時間ほどのアルバイトをします。
週20時間以上で、雇用(予定期間)が31日以上だと、雇用保険に加入です。
最初の契約期間は30日以下でも、更新がされれば(更新が繰り返されれば)31日以上になりうる契約なら、採用時点で加入です。
加入の場合、バイトの離職日が受給の基準になります。
週20時間以上で、雇用(予定期間)が31日以上だと、雇用保険に加入です。
最初の契約期間は30日以下でも、更新がされれば(更新が繰り返されれば)31日以上になりうる契約なら、採用時点で加入です。
加入の場合、バイトの離職日が受給の基準になります。
仕事を辞める時期について
今勤めてる会社を辞めようと思っていて
4月から職業訓練に通いたいと思っています。
4月まで失業保険を継続したいのですが
12月20日と1月20日
どちらで辞めて
も
4月まで継続できるでしょうか?
ハローワークで確認したら
特定受給資格者なるみたいで
3ヵ月の給付制限はつかないみたいです。
初めて失業保険をもらうのでわからないためよかったら教えてください。
働いて2年になります。
今勤めてる会社を辞めようと思っていて
4月から職業訓練に通いたいと思っています。
4月まで失業保険を継続したいのですが
12月20日と1月20日
どちらで辞めて
も
4月まで継続できるでしょうか?
ハローワークで確認したら
特定受給資格者なるみたいで
3ヵ月の給付制限はつかないみたいです。
初めて失業保険をもらうのでわからないためよかったら教えてください。
働いて2年になります。
職業訓練を4月から受講するというのは、あなたの意思ですか?それともハローワークで既に内定をもらった職業訓練が4月からだったのですか?それによって回答が変わります。
4月から”受講したい”と思っている場合ですが、職業訓練にも倍率があります。落ちる人もいます。いまから受けたい口座には応募していないと受講すらできなくなります。その認識は大丈夫ですか?
既に4月からの受講が決まっている場合については、12月に退職すれば1月、2月、3月の給付になり、その時点で職業訓練の受講が決まっていれば引き続き失業保険を受給しながらの訓練を受けることが可能です。
※職業訓練の中には失業保険とは無関係なものもあります。よく確認した方がいいです。
文面を見ていて気になったのですが、何故特定受給資格者かご理解されていますか?本来なら自分から会社を辞めたいと思って辞める人には適用されないものです。そして退職日を自分で決めようとしている事、あくまでも”思っている”とまだ継続可能であるかのような文面がある事、ハローワークの人間と話した言う割に重要な点が説明されていないこと。気になる点が多々あります。
もう一度ハローワークに行かれることをお勧めいたします。その上で、自分がどういった状況になるのか、よく説明を受けた方がいいです。
職業訓練の認識、失業保険の認識、退職する理由など本人がしっかりと理解していないと正しい支援を受けることはできませんよ。
4月から”受講したい”と思っている場合ですが、職業訓練にも倍率があります。落ちる人もいます。いまから受けたい口座には応募していないと受講すらできなくなります。その認識は大丈夫ですか?
既に4月からの受講が決まっている場合については、12月に退職すれば1月、2月、3月の給付になり、その時点で職業訓練の受講が決まっていれば引き続き失業保険を受給しながらの訓練を受けることが可能です。
※職業訓練の中には失業保険とは無関係なものもあります。よく確認した方がいいです。
文面を見ていて気になったのですが、何故特定受給資格者かご理解されていますか?本来なら自分から会社を辞めたいと思って辞める人には適用されないものです。そして退職日を自分で決めようとしている事、あくまでも”思っている”とまだ継続可能であるかのような文面がある事、ハローワークの人間と話した言う割に重要な点が説明されていないこと。気になる点が多々あります。
もう一度ハローワークに行かれることをお勧めいたします。その上で、自分がどういった状況になるのか、よく説明を受けた方がいいです。
職業訓練の認識、失業保険の認識、退職する理由など本人がしっかりと理解していないと正しい支援を受けることはできませんよ。
【雇用保険の傷病手当】と【支給日】について
はじめまして。失業保険を今現在貰っている状況なのですが、次回認定日が7/25日でその前日に入院してしまいました。今月の認定日は来所できないので、【雇用保険の傷病手
当】の申請をしようと思います。その場合、【申請の期限は、職業に就くことが出来ない理由が止んだ後における最初の基本手当の支給日までとなっています】とあり、つまり退院日からの次回認定日に申請するということですが、8月の支給はどうなるんでしょうか?ハローワークのおじさんに聞いてもあやふやにされよくわかりませんでした...月を跨いで入院するとその月毎に傷病手当支給申請書出してねって言われたんですが...いろいろ調べたのですが分からないので分かる方、よろしくお願いします
はじめまして。失業保険を今現在貰っている状況なのですが、次回認定日が7/25日でその前日に入院してしまいました。今月の認定日は来所できないので、【雇用保険の傷病手
当】の申請をしようと思います。その場合、【申請の期限は、職業に就くことが出来ない理由が止んだ後における最初の基本手当の支給日までとなっています】とあり、つまり退院日からの次回認定日に申請するということですが、8月の支給はどうなるんでしょうか?ハローワークのおじさんに聞いてもあやふやにされよくわかりませんでした...月を跨いで入院するとその月毎に傷病手当支給申請書出してねって言われたんですが...いろいろ調べたのですが分からないので分かる方、よろしくお願いします
傷病手当は、15日以上の間、疾病や傷害で就労できないことを証明する診断書を認定日に提出することで、失業の認定に変えます。
7月25日の認定日に出頭していないので・・・次回認定日(28日後)までに退院できるのかにもよりますが・・・傷病手当の場合は、代理でも受理してくれるはずです。また、認定日前に退院できれば・・その旨をハローワークへ伝えて認定日の変更をしてもらえる場合もあります。
事前報告と打ち合わせがあれば・・・郵送で診断書を提出することも可能です。
15日以上の入院で傷病手当の対象ですから・・・8月に入ってからの手続きです。
電話でも良いので・・・事前に報告と相談をしてください。
傷病手当は、支給残日数の範囲内で使えますが、その利用日数分は基本手当を支払ったものとされます。
7月25日の認定日に出頭していないので・・・次回認定日(28日後)までに退院できるのかにもよりますが・・・傷病手当の場合は、代理でも受理してくれるはずです。また、認定日前に退院できれば・・その旨をハローワークへ伝えて認定日の変更をしてもらえる場合もあります。
事前報告と打ち合わせがあれば・・・郵送で診断書を提出することも可能です。
15日以上の入院で傷病手当の対象ですから・・・8月に入ってからの手続きです。
電話でも良いので・・・事前に報告と相談をしてください。
傷病手当は、支給残日数の範囲内で使えますが、その利用日数分は基本手当を支払ったものとされます。
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