失業保険について質問します。
仕事を辞めたのは先月の20日で会社都合です
離職表が今日届いたのですが、

いままで仕事第一で休みも不定期で働いて来たため、親孝行と家族孝行をしようと思いつき、
今月20~22日と30~1日 に温泉を予約した為その日はハローワークに行けません。

いつからハローワークに行き初めるのが良いですか?
手続きする?(一度行く?)と認定日、説明会等で必ずハローワークに行かなければいけない日があると聞き、
行き初める日にちに困っています。
教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
雇用保険の通算加入期間と年齢により所定給付日数が違いますので、この文面からは、簡単には回答できませんが、早い申請=早い受給にはなります、また会社都合ですので、給付までは早いのですが、受給期間中(求職活動中)は何時でも、ハローワークの呼び出しに応じれる状況(不幸や、天災除く)でないと、失業状態と認定されませんので、旅行後に、申請して下さい。
1年更新の契約社員の場合、更新されずに契約が切れるのは解雇と同じですか?
失業保険は待機なしにもらえますか?
言われている「待機」は雇用保険法の「待期期間」のことでしょうから、これは自己都合も会社都合も全ての人に該当になり、受給資格決定(手続きした日から)後最初の失業日7日間は支給されません。その翌日から自己都合退職者は3ヶ月間の給付制限があり、3ヵ月後の失業期間について雇用保険の支給が開始となります。
離職理由の、1年限りの契約でその場で契約切れ退職なのか、1年契約を何回も更新していて今回限りで期限切れの場合の退職とでは受給日数が違ってきます。
後者の場合で3回、3年以上のケースは特定受給資格者に該当となり、給付日数が多くなることがあります。なお、一日当たりの金額は同じです。
退職月の給与明細の交通費について質問です。
通勤交通費が前払いの場合、退職した月は払戻しだけになり、
項目上だけでも支給とならないのでしょうか?失業保険給付金額に影響あると思います。
3月15日に退職しました。
通勤交通費は6カ月定期分として6か月分(4月15日分まで)前払いされており、
毎月の給与明細では、6か月定期分の金額を6で割った金額が
支給項目に交通費aaa円として、
控除の項目に交通費戻しaaa円として 記載されていました。

しかし、3月の給与明細をみたところ、
先月まであった交通費支給の項目がなくなっていました。
代わりに、退職時に定期券の清算や返却をしなかったので、
6カ月定期券を解約した時に戻ってくる金額分が「交通費戻し」としてbb円控除されていました。

(1)6か月分を先にもらっていたので、返金するのは納得できるのですが、
いったん、aaa円を支給し、かつ控除するという方法はとらないものなのでしょうか?
私の手取り金額としてはプラスマイナス0ですが、失業保険賃金日額には給与と支給交通費を含めた金額が算出のベースになるので、給付金額に影響すると思います。

(2)ハローワークに行ったときに、過去6カ月の支給給与の金額を交通費を足したものに訂正してもらえるでしょうか?

(3)あるいは会社がこちらのためを思って何か、そういうやり方にしてるのでしょうか?
(そういうことをするとは考えられませんが)

あまりない例かもしれませんが、よろしくお願いします。
3ヶ月定期代とか、6ヶ月定期代で通勤手当を支給する場合、離職票には月ごとに振り分けて記載することになっています。

離職票が手元に届いたら、通勤手当の分がどうなっているか確認してください。

もし最後の月が給与明細と同じになっていたら、訂正はハローワークではなく会社でしてもらいます。
親が仕事を探さない
中三です。
父が一年前に失業しました。その当時は「すぐに仕事を探すから」っと言って
一生懸命新しい仕事を探そうとしていましたが、結局仕事に就くことはできませんでした。
しかし、最近父が仕事を探している様子がありません。
この一年間は失業保険に入っていなかったみたいなので母の収入と
貯金なとでやり繰りしていたみたいなんですが、
とうとうあと二ヶ月で家が潰れるぐらいになりました。
なのに家でテレビを見ていたり、散歩に出かけたりしていました。
ここの所ずっと母と喧嘩してばっかりでいつも言い訳しか聞きません
しかも家で偉そうにしていて、それで何回が父親と喧嘩し、毎回仕事について言うのですが、
いつも「わかった」っと言うだけでいつもと変化がなく、どう見ても探しているようには見えません
ちなみに父と母はもう離婚してます。
そこで母と妹と家を出るべきだと思うのですが、母の収入だけだと生活が厳しいと思うんですが、
国の援助やら何かありますか?
または父を説得する方法でも構いません
文章が伝わりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。
お父様、なかなか仕事が見つからないので、諦めモードに入っているのでしょうね。
わかってはいるが、どうせ探してもなかなか適当な仕事もないし、求職活動にも疲れてしまったと・・・そんなところでしょうね。
あなたが知っているかどうか分かりませんが、今は大手メーカーもリストラの嵐ですよね?
そういう人たちが求職市場に出ているので、よほどの経歴と職能が無ければ、さらに難しい状況ではあります。
ただ、お父様の場合、仕事を選んでいる状況ではないと思うのですよ。
選ばなければ、仕事はあるにはありますので、どこまでお父様が腹を括れるか、でしょう。
今は、貯金やお母様の収入がわずかながらでもあったので、どこか甘えもあったのかもしれません。

お父様を説得する方法は、言葉ではもう難しいと思います。
今まで1年間、お母様が言葉を尽くして頼んできているはずですから。
状況的に「もう食べていけない」というくらいに追い込まれないと、お父様は腹を括れないのかもしれません。
となると、お母様やあなた方が家を出て、アテにできるものが無くなるのが一番かもしれません。
もう離婚されている訳ですから。

お母様とあなた方の生活について。
離婚の条件で親権はお母様がとりましたか?
お父様からの養育費などの条件はどうなっているかによりますが、少なくとも仕事が決まるまでは養育費はアテにできないでしょう。
しかし、2名分の母子手当が支給されますし、お母様もわずかでも一応働いていますよね?
今後はフルタイムで働いたとして、パートでも少なくとも10万円程度はもらえるでしょうから、楽ではありませんが生活はしていけますよ。
仮に全く働けない状況になった場合でも資産がないと思うので、働けるまでの期間、生活保護を申請することも可能です。
あなたが高校生になればバイトもできるでしょうから、助けることも可能でしょう。
大学は地元の国立にいけば、奨学金をもらって卒業することも可能です。
大学まで行ったとして、あなたが働くまでにあと8年。何とかなりますよ。
妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間が定められ
ていましたが(丸1年でしたが年末年始の関係で雇用期間が足りませんでした)延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
どういう経緯で受給期間延長ができないという話になったのかわからないですが、離職票にそう書かれていなかったことで堅物の職員ががちがちに考えた結果ではないかと思います。

いちいち妊娠したから退職をしたとか、病気になったから退職するとか離職票に書かれていないといけないなら、雇用保険の資格喪失手続きを雇用主がする際にはきっちり労働者に離職票の離職理由を確認してもらってから手続きするように雇用主に徹底しろと言う話になります。そうなれば、証明する離職票以外の書類の添付なんてものも必要なくなります。離職票の離職理由が信用できないから添付書類をつけろと言うわけです。雇用保険の適用条件を満たしているのに資格取得の手続きがなされていないなんてこともなくなります。

あるいは、就労できない状態になってから30日経っていなかった、とか。

もう一度出かけてだめだと言われたら、その職員の上司やほかの窓口の職員数人にも確認してもらってください。それでもだめなら、同じ都道府県下のほかのハローワークや総合労働相談コーナー、親玉の労働局に行きましょう。30日経っていなかったのだとしても、説明不足は否めないのでハローワークの落ち度です。

大丈夫ですよと言われても、一度手続しようとしたらだめだと言われたことも言いましょう。通っても、手続きが遅くなったからペナルティの給付制限を付けるとか言い出しかねません。妊娠してつわりがひどいのに何度も来てつらいとかあることあること(ないことはいけません)訴えてもいいです。
失業保険について質問です!
次回の認定日までに、就活実績が3回 必要なんですが 原則として就活実績が4週に1回 必要となってますが 原則として
なので 週に何回だろうが 良いって事ですよ
ね?
次回の認定日までに必要回数クリアしていれば?
回答宜しくお願い致します(__)
週に何回(毎日でも)だろうが、求職活動はおこなってよいです。
次回の認定日までに必要回数クリアしてください。

ハローワークで求職活動する場合には[ハローワークカード]で(全国のハローワーク)窓口申込みをしてから、求職活動をしてください。
[雇用保険受給資格者証]に求職活動の証明を受けてください。(証明書の発行を受けることもできます)

電話問い合わせ・インターネットからの求人票閲覧は、回数に含めません。
窓口申込み後の求人票の閲覧(求人票のコピー)は、求職活動と認められます。

注:偽りの申告をすると、以後、一切の失業給付は受けられません。
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