確定申告について
去年3月に中途退職しました。それからは主人の扶養に入っています。
確定申告に行くんですが、医療費も20万以上かかっていたので、それも一緒にしようと思ったのですが、
私の源泉徴収票の給与84万で医療費控除を受けるか、主人の給与700万で控除を受けた方が良いのか教えて頂きたいのです。
それと、ハローワークで失業保険を受給して、今月給付期間が終了したのですが、
ハローワークの職員の方から特定理由離職者なので国民健康保険料が軽減されるから手続きをして下さいね。
と案内されたのですが、失業給付金に対して保険料がかかるんでしょうか?
よく分からなくて乱文ですいません。
確定申告の時に健康保険も手続きをしようと思っていますが、扶養に入っているので主人の会社にも扶養から抜けるとか何とか
伝えておいた方が良いのでしょうか?
去年3月に中途退職しました。それからは主人の扶養に入っています。
確定申告に行くんですが、医療費も20万以上かかっていたので、それも一緒にしようと思ったのですが、
私の源泉徴収票の給与84万で医療費控除を受けるか、主人の給与700万で控除を受けた方が良いのか教えて頂きたいのです。
それと、ハローワークで失業保険を受給して、今月給付期間が終了したのですが、
ハローワークの職員の方から特定理由離職者なので国民健康保険料が軽減されるから手続きをして下さいね。
と案内されたのですが、失業給付金に対して保険料がかかるんでしょうか?
よく分からなくて乱文ですいません。
確定申告の時に健康保険も手続きをしようと思っていますが、扶養に入っているので主人の会社にも扶養から抜けるとか何とか
伝えておいた方が良いのでしょうか?
3月までの給与が84万円ですと、給与所得控除後の金額は65万円を引いた19万円が所得となり、基礎控除38万円を適用するだけで、中途退職までに源泉徴収された所得税は全額還付されますので、あなたが、医療費控除を申告する意味は全くありません。ご主人の方で申告してください。
ご主人の被扶養者として社会保険に加入されたようですが、退職した時点で年間130万円を超える収入(失業保険金も含む見込み額)がある場合には、一般的には社会保険の被扶養者となることはできません。失業保険受給開始までは国保に加入する必要があります。
ハローワークで説明された「特定理由離職者の国保軽減」の手続きとは、そのことを前提としていたものと思われます。軽減の制度とは、国保料を算定する際に、前年中の所得を実際の金額の30%として計算する制度のことです。失業保険金に対して保険料がかかるのではなく、ご主人の社会保険の被扶養者になれない失業保険金(見込額)がある場合には国保に加入する必要がある、ということを想定しての助言だったのでしょう。
130万円は、正確には月額103,334円以上の収入見込額(失業保険金など)がある場合には社会保険の被扶養者となることはできず、国保に加入する必要があるということです。
ただ、民間管掌健康保険の場合には、被扶養者となれる要件が緩やかなことがありますので、ご主人の会社に確認してみてください。確定申告と健康保険の手続きは直接的には関連性がありません。扶養から抜ける必要があるかどうかはの判断は、あくまで会社に確認してからのことになります。
[補足について]
政府管掌健保や国公・地公共済等では、失業保険金も収入とみなされるので被保険者となることはできません。失業給付金が103万円を超えても収入とみなされないのは、「税」の被扶養者の場合です。会社の「扶養手当」などの場合でも失業保険金は収入とみなされ一定額を超えると支給が停止されますが、103万円、130万円のどちらかにするかは会社によって違います。
ご主人の会社は民間管掌健保で独自の基準を持っているか、政府管掌健保なのに担当者が勘違いしている可能性があります。前者の場合は全く問題はありません。後者の場合は、再度会社に確認してみる方がいいのですが、支給が終了してしまったということですので再確認するかどうかはあなたが決めるべきことですね。
ご主人の被扶養者として社会保険に加入されたようですが、退職した時点で年間130万円を超える収入(失業保険金も含む見込み額)がある場合には、一般的には社会保険の被扶養者となることはできません。失業保険受給開始までは国保に加入する必要があります。
ハローワークで説明された「特定理由離職者の国保軽減」の手続きとは、そのことを前提としていたものと思われます。軽減の制度とは、国保料を算定する際に、前年中の所得を実際の金額の30%として計算する制度のことです。失業保険金に対して保険料がかかるのではなく、ご主人の社会保険の被扶養者になれない失業保険金(見込額)がある場合には国保に加入する必要がある、ということを想定しての助言だったのでしょう。
130万円は、正確には月額103,334円以上の収入見込額(失業保険金など)がある場合には社会保険の被扶養者となることはできず、国保に加入する必要があるということです。
ただ、民間管掌健康保険の場合には、被扶養者となれる要件が緩やかなことがありますので、ご主人の会社に確認してみてください。確定申告と健康保険の手続きは直接的には関連性がありません。扶養から抜ける必要があるかどうかはの判断は、あくまで会社に確認してからのことになります。
[補足について]
政府管掌健保や国公・地公共済等では、失業保険金も収入とみなされるので被保険者となることはできません。失業給付金が103万円を超えても収入とみなされないのは、「税」の被扶養者の場合です。会社の「扶養手当」などの場合でも失業保険金は収入とみなされ一定額を超えると支給が停止されますが、103万円、130万円のどちらかにするかは会社によって違います。
ご主人の会社は民間管掌健保で独自の基準を持っているか、政府管掌健保なのに担当者が勘違いしている可能性があります。前者の場合は全く問題はありません。後者の場合は、再度会社に確認してみる方がいいのですが、支給が終了してしまったということですので再確認するかどうかはあなたが決めるべきことですね。
雇用保険の失業手当ての手続きをしていました。しかし、認定日の前々日に救急入院する事になり、今受給されているのかがわかりません。
退職理由は一身上の都合によりなので、3ヶ月後に給付されると聞きました。
けど90日分まとめて給付される訳じゃないとか…???分割支給とか???
いまいち仕組みがわかりません。
認定日に本人は行けなかったので後日、認定日に必要な書類を持って代理で別の者に行ってもらいました。これで失業保険は受給されますか?
また、いつどのタイミングでどのくらいずつ給付されるのでしょうか?
あたしは今入院中の為、失業保険の90日以降は傷病手当になるのでしょうか?
受給者本人が直接市役所へ足を運ばない限り、どちらも受給されないのでしょうか?
質問ばかりですみません。困っています。教えて下さい。
お願いします!!!
ちなみに、失業保険の受給開始予定が6月10日頃でした。
退職理由は一身上の都合によりなので、3ヶ月後に給付されると聞きました。
けど90日分まとめて給付される訳じゃないとか…???分割支給とか???
いまいち仕組みがわかりません。
認定日に本人は行けなかったので後日、認定日に必要な書類を持って代理で別の者に行ってもらいました。これで失業保険は受給されますか?
また、いつどのタイミングでどのくらいずつ給付されるのでしょうか?
あたしは今入院中の為、失業保険の90日以降は傷病手当になるのでしょうか?
受給者本人が直接市役所へ足を運ばない限り、どちらも受給されないのでしょうか?
質問ばかりですみません。困っています。教えて下さい。
お願いします!!!
ちなみに、失業保険の受給開始予定が6月10日頃でした。
傷病手当というのは働いているときに健保に加入していて、無給で休職する場合にもらえるもので、失業中に受給は出来ません。
また、失業給付も入院中では求職活動、つまりすぐに就職出来る状態ではありませんので受給は出来ません。
退院して働ける状態になって改めて認定日に行けば給付が受けられます。もし治療が長引くようであれば延長手続きを取る必要があります。これは代理の方でもかまいません。
また、失業給付も入院中では求職活動、つまりすぐに就職出来る状態ではありませんので受給は出来ません。
退院して働ける状態になって改めて認定日に行けば給付が受けられます。もし治療が長引くようであれば延長手続きを取る必要があります。これは代理の方でもかまいません。
会社が倒産しました。ハローワークでの失業保険受給認定まで約2ヶ月ほどかかりました。失業手当振込の初回金額はおいくらになりますか?
現在失業保険の受給資格は手続きのすえに、無事認定されたのですが、会社がなんと雇用保険未加入だったため、給与明細等必要書類を提出したりと、認定まで約2ヶ月ほどかかってしまいました。
<質問>
通常でしたら、待機7日経過後~認定日前日分までの額が、初回振込分に該当すると思うのですが、私の場合、初回振込までに2ヶ月を超える時間がかかっています。
この場合、初回の振込時に2ヶ月前まで遡った金額を一度に振込んでもらうようなことはありますか?
それとも、初回はあくまで初回分のみで、前認定日までの分しか給付されないのでしょうか。
ご存知の方、恐れ入りますが教えてください。
現在失業保険の受給資格は手続きのすえに、無事認定されたのですが、会社がなんと雇用保険未加入だったため、給与明細等必要書類を提出したりと、認定まで約2ヶ月ほどかかってしまいました。
<質問>
通常でしたら、待機7日経過後~認定日前日分までの額が、初回振込分に該当すると思うのですが、私の場合、初回振込までに2ヶ月を超える時間がかかっています。
この場合、初回の振込時に2ヶ月前まで遡った金額を一度に振込んでもらうようなことはありますか?
それとも、初回はあくまで初回分のみで、前認定日までの分しか給付されないのでしょうか。
ご存知の方、恐れ入りますが教えてください。
その前に会社が雇用保険に加入してないって書いてますよね。それでハローワークで受け付けてくれたのが不思議です。
保険に未加入なら保険が受けられないのは当然だと思いますが。
補足
初回認定までに2ヶ月かかったのは必要書類がそろわなかったのですから、通常通り前認定日までの分しか支給されないと思います。確実なところはハローワークに確認してください。
受給金額については給料がわかりませんので計算できません。
保険に未加入なら保険が受けられないのは当然だと思いますが。
補足
初回認定までに2ヶ月かかったのは必要書類がそろわなかったのですから、通常通り前認定日までの分しか支給されないと思います。確実なところはハローワークに確認してください。
受給金額については給料がわかりませんので計算できません。
会社を辞めたい、社会人2年目の者です。持病の鬱病と腰痛が悪化している上に、配属されている部署が社内でも有名な程の劣悪な雰囲気です。
一番の理由は体調不良なのですが、医者からは異常はないと言われました。
精神的に参っていても証明出来る物がないと思うので、ただ、辞めたいので辞めることになると思います。
そうなると、金銭的には非常に厳しい状態になります。
おそらく、当分休まないと、心身共に働ける状態には成らない感じがします。
真面目に働いている方には、失礼だとは思う質問です。
失業保険や、積立等も2年目では、いくら貰えるかなど、とても少ないものだと思います。
曖昧で申し訳ありませんが、どうしたらいいでしょうか?
一番の理由は体調不良なのですが、医者からは異常はないと言われました。
精神的に参っていても証明出来る物がないと思うので、ただ、辞めたいので辞めることになると思います。
そうなると、金銭的には非常に厳しい状態になります。
おそらく、当分休まないと、心身共に働ける状態には成らない感じがします。
真面目に働いている方には、失礼だとは思う質問です。
失業保険や、積立等も2年目では、いくら貰えるかなど、とても少ないものだと思います。
曖昧で申し訳ありませんが、どうしたらいいでしょうか?
そうですね!
ブルーマンデー等では無いと思います。
鬱病は一度係ると、治癒、再発が難しい病気です。
私なら
①新しい(自分の気持ちを理解してくれる)心療内科に行く。
②鬱症状の診断書を取る。
③休職、退職の決断をする。
休職の場合は企業の就業規則にもよりますが、2年目であれば60~90日程度の休職期間があると思います。
休職中は社会保険から給与の6割程度の保証がされるので、その間に心を治療するのが一番だと思います。
仮に休職が終了で退職になっても、失業保険はやむをえない理由になるので、90日は失業保険が直ぐに受給できます。
先ずは心の治療を優先させるのが先決と考えます!
人間は自分の為に働いているのですから!
ブルーマンデー等では無いと思います。
鬱病は一度係ると、治癒、再発が難しい病気です。
私なら
①新しい(自分の気持ちを理解してくれる)心療内科に行く。
②鬱症状の診断書を取る。
③休職、退職の決断をする。
休職の場合は企業の就業規則にもよりますが、2年目であれば60~90日程度の休職期間があると思います。
休職中は社会保険から給与の6割程度の保証がされるので、その間に心を治療するのが一番だと思います。
仮に休職が終了で退職になっても、失業保険はやむをえない理由になるので、90日は失業保険が直ぐに受給できます。
先ずは心の治療を優先させるのが先決と考えます!
人間は自分の為に働いているのですから!
失業保険をもらうと次の年?の税金とか高くなるってほんとーですか??
高くなるとしたらどれくらいなんでしょ??
わかる方いますかぁ?
高くなるとしたらどれくらいなんでしょ??
わかる方いますかぁ?
嘘です、そんなことはありません。
失業給付は非課税所得です。
いくらもらおうが、税額計算上はゼロになります。
失業給付は非課税所得です。
いくらもらおうが、税額計算上はゼロになります。
2月15日で退社します。失業保険を給付中は主人の扶養にはならないでしょうか? また、自己都合退職なので、3ヶ月給付を待っている時も扶養になれないのでしょうか? 自分で国民年金・国民健康保険を納めることになると、健康保険は以前の収入に応じて算出されるでしょうか?
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そういうのは、大手の会社なら認められないのでは?
総務に妻の扶養認定をお願いするときに、
妻の失業保険受給証書や退職証明書を提出して、失業保険の受給をあきらめさせられました。
失業保険をもらうなら、就職の意思があると認められるので、
どんなに失業手当が少なかろうが、仕事につけない期間が長期にわたろうが、
休職中は扶養家族とは認めないという方針です。
今後働く意思が全くないのでしたら、失業保険を受給せず、夫の会社に認められることが必要なのではないですか?
それでも、妻の前年度の年収が130万を超えていれば、一年間は扶養にできないので、待機しろという会社もあります。
国民健康保険料は、妻の前年度の収入と世帯割、均等割りで算出されるので、
会社で支払っていた保険料よりもべらぼうに高いです。少なくても、会社員は半額は会社が負担してますので、最低2倍以上。
そういうのは、大手の会社なら認められないのでは?
総務に妻の扶養認定をお願いするときに、
妻の失業保険受給証書や退職証明書を提出して、失業保険の受給をあきらめさせられました。
失業保険をもらうなら、就職の意思があると認められるので、
どんなに失業手当が少なかろうが、仕事につけない期間が長期にわたろうが、
休職中は扶養家族とは認めないという方針です。
今後働く意思が全くないのでしたら、失業保険を受給せず、夫の会社に認められることが必要なのではないですか?
それでも、妻の前年度の年収が130万を超えていれば、一年間は扶養にできないので、待機しろという会社もあります。
国民健康保険料は、妻の前年度の収入と世帯割、均等割りで算出されるので、
会社で支払っていた保険料よりもべらぼうに高いです。少なくても、会社員は半額は会社が負担してますので、最低2倍以上。
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